フリーランス新法とは?2024年11月施行の重要ポイントを徹底解説【フリーランス必読】

2024年11月1日、フリーランスを守る新しい法律「フリーランス新法」が施行されました。この法律により、発注者に明確な義務が課され、フリーランスの権利が大幅に強化されています。

「自分には関係ある?」「何が変わったの?」——この記事では、フリーランスが知っておくべきポイントをすべて解説します。

目次

フリーランス新法とは?

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項目内容
正式名称特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
施行日2024年11月1日
目的取引条件の透明化・報酬の適正化・ハラスメント対策・育児介護との両立支援
所管公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省

誰が保護される?誰に義務がある?

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立場定義
特定受託事業者(保護される側)従業員なしの個人事業主、または代表者1名のみの法人
特定業務委託事業者(義務を負う側)従業員を使用する法人または個人事業主(=発注者)

発注者に課される5つの義務

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#義務具体的な内容
1契約条件の明示業務内容・報酬額・支払期日・成果物の帰属など8項目を書面または電磁的方法で事前に明示
2報酬の期日内支払い成果物受領後60日以内に報酬を支払う(それより長い期日の設定は禁止)
3就業環境の整備ハラスメント防止・育児・介護・病気治療との両立への配慮
4募集情報の的確な表示求人・業務委託の募集情報を正確に記載する義務
5中途解除の予告継続的な業務委託を中途解除する場合は30日前までに予告

発注者に禁止される7つの行為

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#禁止行為具体例
1受領拒否合理的な理由なく成果物の受け取りを拒否する
2報酬減額一方的に報酬を減額する
3不当な返品合理的な理由なく成果物を返品する
4買いたたき著しく低い報酬を不当に設定する
5購入強制不要な商品やサービスを購入させる
6不当な利益提供要請金銭・労務などを不当に要求する
7不当なやり直し要求フリーランスに責任がないのに無償でやり直しを要求する

フリーランス新法と下請法の違い

比較項目フリーランス新法下請法
適用対象資本金規模に関わらず全ての発注者一定規模以上の資本金を持つ事業者のみ
保護対象個人事業主・一人法人中小企業全般
ハラスメント規定ありなし
育児・介護配慮義務ありなし

重要:フリーランス新法は小規模な発注者にも適用されます。「うちは零細企業だから下請法は関係ない」と思っていた発注者も本法の対象になります。

違反した場合の罰則

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違反内容罰則
報告拒否・虚偽報告50万円以下の罰金
立入検査の妨害50万円以下の罰金
是正命令違反行政処分(公表・勧告など)

フリーランスが今すぐ取るべきアクション

  1. 契約書チェックリストを作る:業務内容・報酬額・支払期日・成果物の帰属の4点が明記されているか確認。口頭合意は原則対象外
  2. 支払いが60日を超える契約は交渉する:新法では60日超の支払い期日設定は禁止。既存契約の見直しを発注者に依頼できる
  3. ハラスメントがあれば相談する:「フリーランス・トラブル110番(0120-348-552)」に無料相談可能
  4. 30日前予告なしの中途解除は拒否できる:急な契約打ち切りへの対抗手段として活用する

よくある質問(FAQ)

Q. 口頭での契約も新法の対象ですか?

口頭契約も取引の対象ですが、書面(電磁的方法含む)での明示が発注者に義務付けられています。口頭のみで済ませようとする発注者には書面化を求めましょう。

Q. 「適用除外」条項は有効ですか?

無効です。契約書に「本法の適用を除外する」と書かれていても、法律上の保護は受けられます。

Q. 個別の案件ごとに契約条件の明示が必要ですか?

はい。個別の委託ごとに条件を明示する必要があります。「以前の契約と同じ」という口頭確認だけでは義務を果たしたことになりません。

まとめ

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フリーランス新法のポイントあなたへの影響
発注者に契約書面化が義務化口頭合意だけの案件には書面化を要求できる
支払いは60日以内2〜3ヶ月待ちの支払いは違法になった
中途解除は30日前予告必須急な契約打ち切りへの法的対抗手段ができた
ハラスメント・育児配慮も義務取引先からのパワハラに相談窓口が使える

フリーランス新法はあなたを守るための法律です。知っているだけで交渉力が変わります。困ったときは「フリーランス・トラブル110番(0120-348-552)」に相談してください。

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監修者

「SIDER ACADEMY」 は、株式会社サイダーストーリーが運営する、人生の転換点に立つ個人が “キャリア設計・学び直し” を再構築し、自らが人生をより良い方向に前進めるためのネクストアクションを提案する〈実践型ライフデザインメディア〉です。

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