2024年11月1日、フリーランスを守る新しい法律「フリーランス新法」が施行されました。この法律により、発注者に明確な義務が課され、フリーランスの権利が大幅に強化されています。
「自分には関係ある?」「何が変わったの?」——この記事では、フリーランスが知っておくべきポイントをすべて解説します。
目次
フリーランス新法とは?
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 |
| 施行日 | 2024年11月1日 |
| 目的 | 取引条件の透明化・報酬の適正化・ハラスメント対策・育児介護との両立支援 |
| 所管 | 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 |
誰が保護される?誰に義務がある?
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| 立場 | 定義 |
|---|---|
| 特定受託事業者(保護される側) | 従業員なしの個人事業主、または代表者1名のみの法人 |
| 特定業務委託事業者(義務を負う側) | 従業員を使用する法人または個人事業主(=発注者) |
発注者に課される5つの義務
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| # | 義務 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 1 | 契約条件の明示 | 業務内容・報酬額・支払期日・成果物の帰属など8項目を書面または電磁的方法で事前に明示 |
| 2 | 報酬の期日内支払い | 成果物受領後60日以内に報酬を支払う(それより長い期日の設定は禁止) |
| 3 | 就業環境の整備 | ハラスメント防止・育児・介護・病気治療との両立への配慮 |
| 4 | 募集情報の的確な表示 | 求人・業務委託の募集情報を正確に記載する義務 |
| 5 | 中途解除の予告 | 継続的な業務委託を中途解除する場合は30日前までに予告 |
発注者に禁止される7つの行為
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| # | 禁止行為 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 受領拒否 | 合理的な理由なく成果物の受け取りを拒否する |
| 2 | 報酬減額 | 一方的に報酬を減額する |
| 3 | 不当な返品 | 合理的な理由なく成果物を返品する |
| 4 | 買いたたき | 著しく低い報酬を不当に設定する |
| 5 | 購入強制 | 不要な商品やサービスを購入させる |
| 6 | 不当な利益提供要請 | 金銭・労務などを不当に要求する |
| 7 | 不当なやり直し要求 | フリーランスに責任がないのに無償でやり直しを要求する |
フリーランス新法と下請法の違い
| 比較項目 | フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 資本金規模に関わらず全ての発注者 | 一定規模以上の資本金を持つ事業者のみ |
| 保護対象 | 個人事業主・一人法人 | 中小企業全般 |
| ハラスメント規定 | あり | なし |
| 育児・介護配慮義務 | あり | なし |
重要:フリーランス新法は小規模な発注者にも適用されます。「うちは零細企業だから下請法は関係ない」と思っていた発注者も本法の対象になります。
違反した場合の罰則
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| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 報告拒否・虚偽報告 | 50万円以下の罰金 |
| 立入検査の妨害 | 50万円以下の罰金 |
| 是正命令違反 | 行政処分(公表・勧告など) |
フリーランスが今すぐ取るべきアクション
- 契約書チェックリストを作る:業務内容・報酬額・支払期日・成果物の帰属の4点が明記されているか確認。口頭合意は原則対象外
- 支払いが60日を超える契約は交渉する:新法では60日超の支払い期日設定は禁止。既存契約の見直しを発注者に依頼できる
- ハラスメントがあれば相談する:「フリーランス・トラブル110番(0120-348-552)」に無料相談可能
- 30日前予告なしの中途解除は拒否できる:急な契約打ち切りへの対抗手段として活用する
よくある質問(FAQ)
Q. 口頭での契約も新法の対象ですか?
口頭契約も取引の対象ですが、書面(電磁的方法含む)での明示が発注者に義務付けられています。口頭のみで済ませようとする発注者には書面化を求めましょう。
Q. 「適用除外」条項は有効ですか?
無効です。契約書に「本法の適用を除外する」と書かれていても、法律上の保護は受けられます。
Q. 個別の案件ごとに契約条件の明示が必要ですか?
はい。個別の委託ごとに条件を明示する必要があります。「以前の契約と同じ」という口頭確認だけでは義務を果たしたことになりません。
まとめ
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| フリーランス新法のポイント | あなたへの影響 |
|---|---|
| 発注者に契約書面化が義務化 | 口頭合意だけの案件には書面化を要求できる |
| 支払いは60日以内 | 2〜3ヶ月待ちの支払いは違法になった |
| 中途解除は30日前予告必須 | 急な契約打ち切りへの法的対抗手段ができた |
| ハラスメント・育児配慮も義務 | 取引先からのパワハラに相談窓口が使える |
フリーランス新法はあなたを守るための法律です。知っているだけで交渉力が変わります。困ったときは「フリーランス・トラブル110番(0120-348-552)」に相談してください。


